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不動産コンサル

不動産コンサル

不動産コンサルとは?

不動産に関する専門家としての知識や経験を生かし、不動産の利用・取得・管理・処分・事業経営について最善の選択を行えるよう、助言・提案する業務です。

私たちは土地の開発や分譲、売買や賃貸・管理を行い、これらの業務に関連して日々お客様から様々な相談に応じています。

そのため、多くの知識、経験を積み重ねておりますので、お客様の不動産に対するニーズが多様化、高度化してきても充分に対応できるスタッフが、フジ開発に在籍してますので安心してご相談下さい。

土地有効活用

不動産コンサルイメージ

経済事情の変化や人口減少に伴い、以前に比べ賃貸経営に陰りが見えはじめています。適切な判断がより一層難しくなっていますが、有効的に土地活用を行えるようフジ開発がサポートいたします。

土地有効活用はアパート建築だけではありません。

・親から土地を譲り受けたが固定資産税を払うのが負担でどうしようか考えている。

・遊休地があるけど、何をすれば良いかわからない。

・面積が狭くて、交通の便も悪い。

と諦める前にとにかく相談いただければお客様にあったご提案、今よりも有効な土地活用のご案内ができます。

相続相談

こんな悩みはございませんか?

  • ・相続が発生してどうしたら良いかわからない。
  • ・相続税をできるだけ安く抑えたい。
  • ・大規模の土地を所有しているのだけれど、どうしたら良い?

改正後の控除額の変化

■相続税を少しでも節税するには?

今までは相続税がかからなかった遺産総額でも、現在国会にて審議中ですが相続税が発生するケースがでてきます。
基礎控除額が5,000万から3,000万に引き下げられ、しかも相続人1人につき1,000万の控除が600万に下がります。

従って、相続人が3人いたら控除額合計8,000万から4,800万にまで下がります。

配偶者が相続した遺産に対しては相続税の申告を条件に配偶者の法定相続分か、1億6,000万までのどちらか多い方の金額まで相続税はかかりません。

なお、配偶者の税額軽減を受けるには相続税の申告書に戸籍謄本、遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなどを提出する必要があります。

■相続税対策

相続する前に生前贈与があります。贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を最大限利用して、毎年複数の法定相続人に贈与していく方法です。

配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合は2,000万円まで贈与税が無税になる制度があります。

住宅資金特別控除を使えば平成23年12月31日までに住宅取得、増改築するための資金を子供、孫に贈与しても1,000万円まで非課税となり、後に相続が発生した時、相続税に生前贈与分として精算課税されません。

電話でのお問い合わせ 072-469-0751 受付時間:9:00~18:00 メールでのお問い合わせ fuji@fujika.co.jp